第一章 総則
第1条(目的)
本クラブは、新体操を通じて以下の目的を達成することを目指すこととする。
- 身体能力の向上:新体操の技術を習得し、身体能力の向上を図る。
- 健康の促進:定期的な運動を通じて、心身の健康維持・促進を図る。
- コミュニケーションの促進:クラブメンバー間での積極的なコミュニケーションを通じて、相互理解を深め、信頼関係を構築する。
- チームワークの強化:団体演技等の活動を通じて、チームワークの重要性を学び、協力し合う精神を養う。
- 自己表現の場の提供:新体操の演技を通じて、自己表現の機会を提供し、自己実現の支援を行う。
- 地域社会への貢献:地域のイベントへの参加や公演を通じて、地域社会に貢献し、新体操の普及に努める。
第二章 名称および組織
第2条(名称)
本クラブは名称を「フェアリーキッズ新体操クラブ」と称する。
第3条(設立年月日)
本クラブの設立年月日を令和6年6月1日とする。
第4条(事務所所在地)
クラブの主たる事務所を本クラブの住所地(神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町803 レユニオン1階)とする。
第三章 会員及び入退会
第5条(入会資格)
本クラブから入会を認められた者で下記の各号に揚げる要件に適合する者とする。
- 本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他 本クラブの諸規則を守ることができるもの。
- スポーツおよび新体操を行うに適した健康状態であること。
- 本クラブは女子新体操クラブであるため、入会対象は女児とする。
第6条(入会)
本クラブへの入会は、入会フォームの送信をもって受け付ける。但し、入会に際しては、保護者の承諾が必要であり、入会後は本クラブの活動への参加を積極的に援助する。なお、入会金および年会費の納入が完了した時点で、正式に会員として登録される。保険加入の手続きは本クラブが行う。月会費については第10条に定める。
第7条(在籍の期間)
入会する者は、最低でも2か月間は本クラブに在籍し、その期間について第10条に定める会費を支払うことを義務付けられる。この2か月は、初回レッスン日の属する月を1か月目として数える。ただし、第10条〔返金保証について〕に定める返金保証期間内に退会する場合は、この限りではない。
第8条(退会)
本クラブからの退会は会員の任意とし、本クラブは申し出を拒否しない。退会に際しては、本規約に定める費用が未納付の場合は当該費用を納付する事とする。尚、会費等の返金については一切行わない。ただし、第10条〔返金保証について〕に定める場合を除く。
退会の申し出は月末までに所定のフォームに入力する。退会の手続きをした翌月の会費は請求されない。
また、在籍は小学校2年生までとし、満8歳の3月末をもって退会とする。
退会後の振替の取り扱いは、第12条〔欠席時の振替について〕による。
第9条(休会)
- 会員は、家庭の事情、体調不良、その他やむを得ない事由により一時的に活動を休止する場合、所定のフォームにより休会申請を行うことができる。
- 休会期間は最長3か月とし、連続した期間とする。分割しての取得は認めない。
- 休会期間中の月会費は免除される。
- 休会期間は、申請日の属する月の翌月1日から起算し、申請した期間(最長3か月)の月末までとする。(例:3月1日に2か月の休会申請を行った場合、休会期間は4月1日から5月31日までとする。)
- 復帰を希望する場合は、休会期間終了日の2週間前までに、会員ページの所定の手続きにより、復帰する月を選んで復帰の意思を表明しなければならない。なお本クラブは、休会期間終了日のおおむね3週間前に、登録されたメールアドレスへ確認の連絡を行う(すでに復帰の意思を表明した会員を除く)。
- 前項の期限までに復帰の意思表示がない場合、休会期間終了日の翌月1日をもって自動的に退会とする。
- 休会は年度内1回までとする。
- 本制度は一時的な休止を目的とするものであり、在籍枠の確保を保証するものではない。復帰時のクラスおよび曜日については、定員状況により調整する場合がある。
第10条(会費)
会員は、次に定める年会金及び、会費を納入しなければならない。
入会金・年会費(スポーツ安全保険の費用を含む)・月会費は以下のとおりとする。
| 入会金 | 10,000円 |
|---|---|
| 年会費 | 1,000円(スポーツ安全保険の掛金800円と、加入手続きにかかるシステム利用料を含む) |
| 月会費 | 10,000円(レッスン1回2,500円、ひと月5回のレッスン時も同額) |
- 入会金・年会費は入会時に納入する。
- 月会費は毎月10日に納入する。
- 月会費は、初回レッスン日の属する月から発生する。入会した月であっても、初回レッスン日が翌月以降となる場合は、その月の月会費は発生しない。
- 入会後最初の月(初回レッスン日の属する月)の月会費は、当該月に参加したレッスンの回数に、上表のレッスン1回あたりの額を乗じた額とし、月会費の額を上限とする。当該月のレッスンの終了後に本クラブが額を確定して会員ページにて案内し、会員は会員ページの所定の手続きにより納入する。
- 前号の参加の有無は、所定のフォームによる欠席の連絡に基づいて判定する。連絡のない欠席は、参加したものとして取り扱う。また、前号により会費が発生しない回については、振替は発生しない。翌月以降は月会費が定額となり、欠席した回は振替の対象となる。
- 会費の納入方法は、自動引き落としにて納入するものとする(入会後最初の月の会費を除く)。
- 退会を希望する者は、退会希望日の属する月まで月会費を納入しなければならない。但し、第9条に基づき正式に休会が認められた場合は、その期間中の月会費の納入を免除する。
- 年会費または会費を変更する場合、2か月前までに予告するものとする。
〔きょうだい割引について〕
きょうだいで入会する場合には、2人目・3人目の会費については以下のとおりとする。
| 入会金 | 無料 |
|---|---|
| 年会費 | 1,000円(スポーツ安全保険の掛金800円と、加入手続きにかかるシステム利用料を含む) |
| 月会費 | 8,000円(レッスン1回2,000円、ひと月5回のレッスン時も同額) |
なお、兄姉が退会した場合には、適応されない。
〔返金保証について〕
本クラブは、入会後の一定期間について返金保証を設ける。
返金保証期間は、当該会員の初回レッスン日から起算して1か月間とする。
返金保証期間内に退会の申し出があった場合、本クラブは理由の如何を問わず速やかに退会の手続きを行い、既に納入された入会金・年会費・月会費の全額を返金する。
この場合において、第7条に定める在籍期間の義務および第8条に定める返金を行わない旨の定めは、適用しない。
〔交通費〕
移動にかかる費用は、会員負担とする。
第11条(会費の滞納)
クラブ会員が会費の納付を怠った場合、本クラブはそのクラブ会員に対する指導を停止し、または、 そのクラブ会員を退会させることができる。但し、事前に本クラブに承認を得ている場合その限りではない。
第12条(会費の返金)
入会日から1か月(レッスン4回)以内に退会の申し出があった場合、入会金および年会費の全額を返金する。
以下の事例の場合、レッスン料1回分(2,500円)の費用を返金する。ただし、クラブが振替レッスンを実施する場合は、この限りではない。
- インストラクターの欠席や何らかの事由により、レッスンを行うことができないとき。
- 何らかの事由により、レッスンが30分経過する前に中断となったとき。
- レッスンを行う会場が確保できなかったとき。
- 第16条(荒天時のレッスン)に基づきレッスンを中止したとき。
〔欠席時の振替について〕
会員の都合によりレッスンを欠席する場合、次のとおり振替の機会を設ける。
- 会員が欠席の連絡を行った場合、当該レッスン1回分について振替の権利が発生する。
- 振替の権利は、欠席したレッスンの日から6か月以内に消化するものとする。期間内に消化されなかった権利は消滅する。
- 欠席の連絡はレッスン開始の1時間前まで、振替の申込は前日17時までを目安とする。やむを得ない事情による場合は、この限りではない。
- 最後まで欠席の連絡がなかった場合、振替の権利は発生しない。
- 振替として参加を予定していたレッスンを欠席した場合、当該振替は取り消し、権利は元に戻る。
- 振替の残数および履歴は、会員ページで確認することができる。
- 本条の振替は、第12条本文に定めるクラブ都合による返金とは別のものとする。
- 退会する会員に振替の権利が残っている場合、退会の申し出の際に希望すれば、退会日の属する月の翌月末日まで振替を消化することができる。ただし、この期間が退会日の属する年度を越える場合(3月末の退会など)、および第10条〔返金保証について〕により退会する場合は、この期間を設けない。
- 前項の期間において、残っている振替の権利に0.5回分の端数がある場合は、これを1回分に切り上げ、レッスン1回に参加することができる。
- 第8項の期間にレッスンに参加する場合は、参加するレッスンごとに、会員ページから参加の手続きを行うものとする。この期間は、欠席の連絡を要しない。
- 20分延長レッスン(通常のレッスン時間に20分を加えて行う回)では、延長部分に参加した会員について、振替の権利0.5回分を消化したものとして取り扱う。当該レッスンに欠席の連絡がない会員は、延長部分に参加したものとして取り扱う。
- 前項の場合において、振替の権利が0.5回分に満たない会員(振替の権利が残っていない会員を含む)は、0.5回分を上限として振替の権利を前借りし、延長部分に参加することができる。前借りした分は、その後に発生する振替の権利から差し引く。前借りした分を差し引くまでの間は、振替の申込を行うことができない。
- 前項の前借りをしている会員が、さらに20分延長レッスンの延長部分に参加する場合は、参加費(1回1,000円)を事前に納付するものとする。前借りをしている会員が退会する場合、前借りした分の費用は請求しない。
第13条(除名)
会員が以下の各号に該当する場合、予告なしに除名することができる。
- 本クラブの規約に違反したとき。
- 本クラブの名誉または信用を傷つける行為、公序良俗に反する行為があったとき。
- 他の会員との協調を欠き、管理運営の秩序を著しく乱す行為があったとき。
- 入会申込書等に虚偽の記載があったとき。
- その他、クラブが会員として相応しくないと認めたとき。
第14条(反社会的勢力の排除)
次の事項に該当する方は会員登録をお断りいたします。また会員登録後であっても次の事項が判明した場合、運営会社は会員資格を抹消することができるものとします。
- 本人及び入会させる家族が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)の方、かつ将来にわたっても関係者として該当しないことを確約できない方。
- 反社会的勢力のために名義を貸している方、またはそのおそれがある方
- 他の会員に対し本サービスの利用を妨げる方、またはそのおそれがある方
第四章 活動
第15条(練習日)
練習日は、原則として毎週土曜日の午前中とする。ただし、練習会場の予約状況によって、日曜日や午後になることがある。
練習時間は、原則として1回45分とする。
第16条(荒天時のレッスン)
- 台風・大雨その他の荒天時は、会員および保護者の安全を最優先に考え、レッスンの開催可否を判断する。
- 開催可否は、原則としてレッスン前日の20時までに判断し、公式LINEその他クラブが指定する方法により通知する。
- レッスン時間帯に活動地域を対象とした暴風警報が発令されている場合、または発令が見込まれる場合は、原則としてレッスンを中止する。
- 暴風警報が発令されていない場合であっても、台風、強風、大雨その他の事由により、会員および保護者が安全に来場することが困難であるとクラブが判断した場合は、レッスンを中止することがある。
- 一度レッスンを中止と判断した場合は、その後天候が回復した場合であっても開催へ変更しない。
- 一度レッスンを開催と判断した場合であっても、その後の急激な天候の悪化その他やむを得ない事由により、安全な開催が困難と判断した場合は、レッスンを中止することがある。
第17条(指導について)
各学年年代と個人個人の精神的、身体的成長を加味し、新体操のみでなく人間的成長を促す指導を行う。
インストラクターは、新体操クラブの実績や経験のある者が担当する。
第18条(基本活動(練習)日時及び会場)
原則として土曜日を練習日と定め、会場、時間に関しては事前連絡する事とする。また、練習会場は、川崎市中原区や高津区の公共施設を使用し、確保が困難な場合、その限りではない。
〔会場が決まらない場合について〕会場は公共施設の抽選により決まるため、直前まで確定しないことがある。当該レッスン日の1週間前までに会場が決まらない場合は、当該回を休講とする。この場合、第12条により振替の対象とする。
第19条(傷害保険)
会員は、入会とともにスポーツ安全保険に加入する義務がある。また、手続きは本クラブが行う。
第20条〔活動規則〕
会員は、本クラブにおける活動および施設等の利用に際しては、インストラクターおよびクラブ責任者の指示および本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。
第21条(責任)
事故の責任 活動中に起きた事故については、スポーツ保険約款の範囲内で対処する。尚、盗難、損害及び活動参加のための移動等における事故等については、本クラブ及び指導者は一切の責任を負わないものとする。但し、本クラブ及び指導者は可能な限り事故を未然に防ぐことに留意する。
第五章 組織
第22条(保護者会)
本クラブでは、保護者会は組織しない。
第23条(会員情報の取扱い)
入会、更新時に取得する個人情報はクラブ内業務にのみ使用し、合同会社アカラのプライバシーポリシーに沿って、厳重に取り扱う。
〔クラブ内での氏名・写真の共有について〕
本クラブは、会員専用ページにおいて会員の氏名・学年・写真を共有する。入会にあたっては、これに了承いただくものとする。
- 会員専用ページとは、ログインした会員および講師、ならびに本クラブが撮影を依頼した写真撮影者のみが閲覧できる場所をいう。
- ホームページ・SNSなどクラブ外への掲載は、本項とは別に、会員ごとの意思にしたがう。
- 会員専用ページで知り得た他の会員の氏名・写真を、クラブ外へ持ち出し、転載し、またはSNS等に投稿することを禁じる。
第24条(規約改正)
本規約は必要に応じて本クラブにより変更することができる。会員は本規約の改定がすべての会員にその効力が及ぶことを予め承認するものとする。
第25条(規約施行日)
本規約は令和6年6月1日より施行する。
改訂履歴
- 2024年11月15日改訂:入会金・年会費を改訂しました。
- 2025年9月2日改訂:退会の年齢を改訂しました。
- 2026年3月1日改訂:第9条の休会制度および第10条(会費)の一部を改訂しました。
- 2026年3月10日改訂:第5条の入会資格の一部を改訂しました。
- 2026年6月27日改訂:第16条の荒天時のレッスンを改訂しました。
- 2026年8月3日改訂:第3条の設立年月日および第25条の規約施行日を改訂しました。
- 2026年8月10日改訂:第10条に〔返金保証について〕を追加し、あわせて第7条および第8条に但し書きを加えました。
- 2026年8月10日改訂:第10条の年会費の内訳を「スポーツ安全保険の掛金800円と、加入手続きにかかるシステム利用料」と改め、きょうだいの区分も同じ表記にそろえました。あわせて同条の導入文を「入会金・年会費(スポーツ安全保険の費用を含む)・月会費」と改めました。
- 2026年8月10日改訂:第6条(入会)の受付方法、第9条(休会)の休会期間および復帰の連絡方法を改訂しました。
- 2026年8月12日改訂:第6条(入会)の正式登録の時点を「入会金および年会費の納入完了時」に改めました。あわせて第10条(会費)に、月会費が初回レッスン日の属する月から発生すること、入会後最初の月の会費は参加した回数に応じた額となることを追加し、きょうだいの月会費にレッスン1回あたりの額を明記しました。また第7条(在籍の期間)について、2か月の数え方を初回レッスン日の属する月からと定め、あわせて「月謝」の表記を「会費」にそろえました。
- 2026年8月12日改訂:第12条(会費の返金)に〔欠席時の振替について〕を追加しました。
- 2026年8月16日改訂:第23条(会員情報の取扱い)に〔クラブ内での氏名・写真の共有について〕を追加しました。
- 2026年8月19日改訂:第18条(基本活動(練習)日時及び会場)に〔会場が決まらない場合について〕を追加しました。
- 2026年8月30日改訂:第23条(会員情報の取扱い)の〔クラブ内での氏名・写真の共有について〕1項に、本クラブが撮影を依頼した写真撮影者を加えました。
- 2026年9月1日改訂:第12条に入会後1か月の返金保証を追加しました。
- 2026年9月30日改訂:第12条〔欠席時の振替について〕に、退会後の振替の消化(期間・0.5回分の切り上げ・参加の手続き)を追加し、あわせて第8条(退会)にその旨を加えました。
- 2026年9月30日改訂:第9条(休会)の復帰の連絡方法を、会員ページの所定の手続き(復帰する月を選ぶ)に改めました。
- 2026年10月3日改訂:第10条(会費)の入会後最初の月の会費の納入方法を、翌月分の月会費とあわせた引き落としから、当該月のレッスン終了後に会員ページにて案内し会員ページの所定の手続きにより納入する方法に改めました。
- 2026年10月17日改訂:第12条〔欠席時の振替について〕に、20分延長レッスンでの振替の消化と、振替の権利が0.5回分に満たない会員の前借り(0.5回分まで・その後の振替の権利から差し引く・前借り中は振替の申込不可・退会時は請求しない)を追加しました。
令和6年6月1日
〒211-0001 川崎市中原区上丸子八幡町803 レユニオン1階
合同会社アカラ
